国が「子ども被災者支援法」に基づく「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」について意見を募集(平成25年9月23日で終了しました)

ページ番号 1001365 更新日  令和2年7月9日


復興庁では、「子ども被災者支援法(注1)」に基づく「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」のパブリック・コメント(意見募集)を行っています。
みなさまのご意見は、復興庁の「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対する意見募集よりご提出ください。
なお、意見募集の期間は、平成25年8月30日(金曜日)から9月23日(月曜日)までです。

 

なお、市では、すでに本パブリック・コメントに対して、意見を提出しています。

市が国へ提出した意見

基本方針案では、施策を網羅的に行うべき地域を支援対象地域とするとされており、それ以外の地域については、準ずる地域として準支援対象地域として、施策ごとに支援すべき地域、対象者を定めるとされている。
しかしながら、支援法の目的として定められている第1条で述べられているように、『放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、または居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者(以下「被災者」という。)が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み』とあり、『準ずる者を含めて「被災者」』としていることから、「支援対象地域」、「準支援対象地域」と分ける必要はないと考える。
また、仮に準ずるといわれる地域が支援対象地域になった場合でも不要な支援を受けるものではないと考えていることから、法第1条に該当すると思われる地域である、『年間放射線量が1ミリシーベルトを超える「汚染状況重点調査地域」は、全て、「支援対象地域」に指定すべき』である。

これまでの経緯

本基本方針については、市単独及び県内の汚染状況重点調査地域に指定された9市合同で、復興庁に要望書を提出しています。
詳細は、以下の添付ファイルをご覧ください。

注1:東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律

「被災者生活支援等施策の推進に関する基本な方針」に関する施策とりまとめの公表について〔平成27年10月2日〕


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.