ページ番号 1001367 更新日 平成30年4月1日
市では、東日本大震災による住宅被害者の住宅再建を支援するため、被災住宅の所有者等が、市内で住宅の建設、購入、補修を行うために金融機関から融資を受けた場合に、借入金の返済に係る年利(限度は年利率2パーセント)に相当する金額を補給しております。(平成30年3月末で終了しました。)
(1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により住宅に被害を受けた者またはその親族で、住宅再建を市内で行う者
(2)平成23年3月11日以降に住宅再建のための資金に係る金銭消費貸借契約を金融機関と締結し平成30年3月31日までに融資を受けた者
被災住宅に代わる住宅の建設もしくは購入または被災住宅の補修
金融機関から融資を受けた借入金が100万円以上のもの
借入金(500万円を超える場合は500万円までが対象)の返済に係る年利
(年利が2パーセントを超えるときは2パーセント)に相当する金額
借入金の返済を開始した日から5年を経過する日までの期間
(申請日によっては利子補給期間が変更になることがあります。)
平成30年3月31日(土曜日)で終了しました。
営繕課(内線:2683)
総務部 営繕課
電話:04-7123-1194
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