ページ番号 1000282 更新日 令和4年4月1日
令和8年3月31日までに、東日本大震災で滅失、または半壊以上損壊した被災家屋に代わる家屋を取得または改築した場合、この被災家屋の床面積相当分について取得及び改築後4年間は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。
令和8年3月31日までに東日本大震災により滅失、または半壊以上損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、この被災住宅用地に代わるものとして土地を取得した場合には、被災地住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋の所有者が、警戒区域が解除されてから3ケ月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に警戒区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合には、警戒区域内家屋の床面積相当分について取得後4年間は固定資産税及び都市計画税額のうち2分の1、その後2年間は3分の1が減額されます。
東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者等が、警戒区域が解除されてから3ケ月を経過する日までの間にこの土地に代わるものとして土地を取得した場合には、警戒区域内住宅用地の面積相当分について取得後3年間はこの土地を住宅用地とみなします。
東日本大震災により滅失し、または半壊以上の損壊を受けた住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、住宅用地として使用することが出来ないと市長が認める場合に限り、令和8年度までこの土地を住宅用地としてみなす特例措置があります。
注:特例措置を受けるためには、申告書及び必要書類の提出が必要となります。
詳しくは課税課土地係・家屋係までお問い合わせください。
問い合わせ先
課税課家屋係(内線3246、3247)
土地係(内線3243、3244)
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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