特別土地保有税

ページ番号 1000290 更新日  平成30年12月20日


地方税法の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しません。

注:ただし、非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、課税停止に伴い免除されるものではありません。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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