県下一斉滞納整理強化期間について

ページ番号 1035870 更新日  令和6年11月22日


県と県内全54市町村は、10月から12月までの3か月間を「県下一斉滞納整理強化期間」と設定し、全県を挙げ連携して徴収対策に取り組みます。野田市においても、滞納整理強化期間内で次のとおり滞納整理に取り組みます。

滞納整理強化期間の取り組みの概要

1.納付催告

税金等に滞納がある方に対して、文書による催告、SMSによる催告、市職員からの電話による催告など、納付を促すための催告を強化します。

2.財産調査

勤務先への給与照会、取引先への売掛金照会、預貯金や生命保険などの財産調査、不動産や自動車の保有状況の調査など、滞納状況が続いた場合に差押処分を執行するため、差押対象となる財産の調査を強化します。

3.差押え及び捜索

預貯金・給与・売掛金・生命保険・不動産・自動車等の差押、自宅などの捜索及び自動車のタイヤロックを実施します。差押処分を執行後、換価した上で税金に充当することを進めます。

4.インターネット公売

滞納により差押処分を執行した不動産や自動車については、インターネット公売により売却します。公売による売却金については税金に充当します。

納税・納付について相談したい場合

特別な事情により納期ごとに納付ができない場合には、お早めに納税・納付の相談にお越しください。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 収税課
電話:04-7123-1742


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