ページ番号 1039333 更新日 令和5年10月16日
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
売り渡し本数×税率=市たばこ税
売り渡し本数1,000本につき、6,552円
市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する市の税収になります。たばこを購入される際は、野田市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)で購入していただきますようお願いします。 注:喫煙者は本人のほか、周りの方の健康に影響を与えます。喫煙マナーの向上にご協力下さい。
令和5年10月16日(月曜日)より、電子申告・納付が行えます。
詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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