ページ番号 1040474 更新日 令和6年7月9日
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、国の経済対策として、令和6年度個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の徴収方法によって、減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
注:ただし、以下に該当する方は対象外
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれ、分離所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
注:申請などのお手続きは不要です。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円
定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書において確認することができます。
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税、特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
[画像]給与特徴確認方法(52.1KB)「令和6年度市民税・県民税・森林環境税、納税通知書兼決定通知書」
[画像]普徴確認方法(65.4KB)令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で特別徴収します。
注:合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみの課税者など、定額減税が適用されない者にあっては、上記は適用しません。
令和6年度個人住民税給与特別徴収イメージ図
[画像]定額減税給与特徴(24.4KB)定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)の税額から順に控除します。
令和6年度個人住民税普通徴収イメージ図
[画像]定額減税普通徴収(21.5KB)令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
注:令和6年度の個人住民税において、はじめて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。
上記の場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
令和6年度個人住民税年金特別徴収イメージ図(年金特別徴収初年度の方など)
[画像]年金特徴(初年度)(21.7KB)令和6年度個人住民税年金特別徴収イメージ図(既に年金特別徴収が行われている方)
[画像]年金特徴(既)(22.1KB)(本人の所得が1,000万円超の場合は、所得48万円以下の同一生計配偶者がいても、控除対象配偶者とはならないため、上記に該当します。)
(1)都道府県または市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
(2)公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月徴収分)
詳しくは、下記の国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国税庁や税務署、都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)を聞き出す事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について電話やメールでお知らせをするようなことは行っていません。
振り込め詐欺の被害や個人情報を不正に取得されるおそれがありますのでご注意ください。
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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