海外に転出される方へ(納税管理人の申告について)

ページ番号 1043272 更新日  令和6年12月3日


海外に出国する場合の市民税・県民税・森林環境税の手続きについて

海外へ転出する場合の市民税・県民税・森林環境税について

市民税・県民税・森林環境税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の自治体で課税されます。

年の途中で海外へ転出しても、その年度の税額は変わりません。退職後に海外に転出する場合で、毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が天引き(特別徴収)されている方は、会社と相談の上、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収をお願いします。一括徴収が難しい方や普通徴収で納付されている方は、納税管理人を選任してください。

また、1月2日以降に海外転出されると、翌年度の市民税・県民税・森林環境税が課税される場合があります。その場合も納税管理人を選任してください。

納税管理人とは

納税管理人は、本人に代わって納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などを行う方です。親族関係を問わず、ご友人などを指定することもできます。

海外へ転出されるなどにより、納税通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を選任していただく必要があります。

納税管理人の申告方法について

納税義務者もしくは納税管理人となる方が、納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。また、納税管理人に変更などがあった場合は、納税管理人変更・取消申告(承認申請)書を提出してください。
申告(承認申請)書は、郵送により提出することができます。記入例を参考の上、課税課宛てに送付してください。

なお、納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類(個人番号カード・運転免許証・在留カード等)の写しもあわせて送付してください。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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