令和8年度市・県民税から適用となる主な税制改正

ページ番号 1048392 更新日  令和7年8月15日


令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

が行われました。

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与収入

改正前の給与所得控除額

改正後の給与所得控除額

引き上げ額

162万5千円以下 55万円

 

65万円

10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%−10万円 10万円から3万円
180万円超190万円以下

 

給与収入×30%+8万円

3万円から0万円
190万円超360万円以下

 

 

改正なし

 

 

0万円

360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

注1)190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
注2)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。

各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

 改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正前
(給与収入ベース)

改正後

改正後
(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 103万円 58万円 123万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

市・県民税・森林環境税が課税される方

【例】配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度市・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができますが、106万5千円(改正前96万5千円)を超えると、被扶養者自身に市・県民税・森林環境税が課税されます。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来からある特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると段階を経ずに控除がなくなるため、学生アルバイト等の多くは103万円を超えないよう就業調整されていました。

 今回創設される特定親族特別控除では、納税義務者が受けられる控除額について、扶養親族の給与収入が160万円までは満額の45万円、160万円超188万円以下は段階的に所得控除を受けることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

改正前と改正後の控除額の比較

 

給与収入ベース

合計所得金額

改正前控除額

改正後控除額

 

特定扶養控除

103万円以下 48万円以下 45万円

 

 

 

45万円

103万円超123万円以下

48万円超58万円以下

 

 

 

 

 

0万円

 

 

 

 

 

特定親族特別控除

123万円超150万円以下 58万円超85万円以下
150万円超155万円以下 85万円超90万円以下

155万円超160万円以下

90万円超95万円以下
160万円超165万円以下 95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下

120万円超123万円以下

3万円

注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

所得税の改正について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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