ページ番号 1048392 更新日 令和7年8月15日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、
1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
が行われました。
これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下の方
改正前と改正後の比較
給与収入 |
改正前の給与所得控除額 |
改正後の給与所得控除額 |
引き上げ額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
10万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%−10万円 | 10万円から3万円 | |
180万円超190万円以下 |
給与収入×30%+8万円 |
3万円から0万円 | |
190万円超360万円以下 |
改正なし |
0万円 |
|
360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円(上限) |
注1)190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
注2)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
所得要件 |
改正前 |
改正前 |
改正後 |
改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 |
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 75万円 | 130万円 | 85万円 | 150万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | − | 65万円 | − |
注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。
【例】配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合
給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度市・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができますが、106万5千円(改正前96万5千円)を超えると、被扶養者自身に市・県民税・森林環境税が課税されます。
従来からある特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると段階を経ずに控除がなくなるため、学生アルバイト等の多くは103万円を超えないよう就業調整されていました。
今回創設される特定親族特別控除では、納税義務者が受けられる控除額について、扶養親族の給与収入が160万円までは満額の45万円、160万円超188万円以下は段階的に所得控除を受けることができます。
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
改正前と改正後の控除額の比較
|
給与収入ベース |
合計所得金額 |
改正前控除額 |
改正後控除額 |
特定扶養控除 |
103万円以下 | 48万円以下 | 45万円 |
45万円 |
103万円超123万円以下 |
48万円超58万円以下 |
0万円 |
||
特定親族特別控除 |
123万円超150万円以下 | 58万円超85万円以下 | ||
150万円超155万円以下 | 85万円超90万円以下 | |||
155万円超160万円以下 |
90万円超95万円以下 | |||
160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 | ||
165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 | ||
170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 | ||
175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 | ||
180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 | ||
185万円超188万円以下 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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