ページ番号 1000286 更新日 令和元年9月30日
国税である所得税から地方税である個人住民税(市民税と県民税を合わせたもの)への税源移譲により、所得税と個人住民税の税額が変わります。
各地方公共団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行なうため三位一体の改革が進められました。国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。税源移譲に伴い、皆様が納めている住民税が平成19年度から大きく変わります。
[画像]三位一体の改革による税源移譲 イメージGIF(9.3KB)個人住民税には、所得に応じて負担する「所得割」と、一定額を負担する「均等割」があります。
この所得割の税率が3段階から一律10パーセントになり、ほとんどの方は住民税が増加します。しかし、所得税の税率が4段階から6段階に変わり、所得税が減少するため、両税を合わせた負担額が基本的に変わらないように制度設計されています。
(なお、景気回復のための定率減税措置がとられなくなることや、納税者のみなさんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください)
定率減税の廃止や老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置による税負担の増加があります。
(1) 定率減税の廃止
平成11年に景気対策として導入された定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ、所得税は平成19年1月分から、個人住民税は平成19年6月分から廃止されます。
(2)老年者非課税措置の廃止
65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、この老年者非課税措置が平成18年度から廃止されました。
ただし、急激な税負担を緩和するため、平成17年1月1日現在における年齢が65歳以上であった方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)を対象として、段階的に税額が増えていく経過措置がとられています。
住民税と所得税の納税方法の違いによって税負担の変動時期が異なります。
サラリーマンなどの給与所得者やお年寄りなどの年金所得者の場合は、通常、平成19年1月分から所得税額が減少し、平成19年6月分から個人住民税額が増加します。
一方、事業を行っている事業所得者の場合は、平成19年6月分から個人住民税額が増加し、平成20年3月の確定申告から所得税額が減少します。
問い合わせ:課税課市民税係
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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