復興特別所得税を創設

ページ番号 1003790 更新日  平成30年12月20日


所得税について、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、「復興特別所得税」が創設されました。
これにより、平成25年分から49年分までの確定申告については、所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」という。)として申告・納付することになります。
復興特別所得税は、その年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じて算出します。
また、これに伴い確定申告書の様式が変更(復興特別所得税の記入欄などの追加)されましたので、申告書の記入の際はご注意ください。

なお、市・県民税についても、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から35年度までの均等割が1,000円(市民税500円、県民税500円)増額となります。

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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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