ページ番号 1004306 更新日 平成30年12月20日
平成23年分の所得税(市・県民税は平成24年度)から、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除などが廃止になりました。ただし、市・県民税の非課税限度額や、保育所保育料などは年少扶養親族の人数を含めて算定するため、年少扶養親族がいる場合は申告書の該当箇所に記入してください。
企画財政部 課税課 電話:04-7123-1718
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