公的年金所得者の確定申告手続の簡素化について

ページ番号 1004307 更新日  平成30年12月20日


平成23年分の所得税から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要になりました
なお、この場合であっても、還付を受けるための申告書は提出することができます
また、市・県民税について、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は市・県民税の申告が必要です。

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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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