ページ番号 1004312 更新日 平成30年12月20日
東日本大震災からの復興を図ることを目的に、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
注:所得税等についても同様で、平成25年分の給与から適用になっています。
給与所得者の特定支出控除について、適用範囲の拡大及び適用判定の基準の緩和がされました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
注:所得税等についても同様で、平成25年分の給与から適用になっています。
注:特定支出控除の適用を受けるためには、所得税等の確定申告(所得税等への適用が必要ない場合は市・県民税の申告)が必要です。その際、
特定支出の範囲に、次の支出が追加されました。
1. 職務の遂行に直接必要なものとして給与の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
2. 職務の遂行に直接必要なものとして給与の支払者により証明がされた下記の支出(上限65万円)
特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与収入額から控除することができる
復興特別所得税の創設に伴い、都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る市・県民税の寄附金税額控除について、平成26年度から50年度まで、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市・県民税の申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をし忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった人は、寡婦(寡夫)控除が適用されませんので、寡婦(寡夫)控除の適用を受ける場合は申告が必要となります。
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企画財政部 課税課
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