ページ番号 1007272 更新日 平成30年1月29日
消費税率の10%への引上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを受け、所得税と同様に、住宅ローン減税制度の適用期限を1年半延長し平成31年6月30日(改正前:平成29年12月31日までの入居分)までの入居分までとされました。(地方税法附則5の4の2、45)
都道府県・市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限を、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%(改正前10%)に拡充することとされました。(地方税法37の2(2)、314の7(2))
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