ページ番号 1012797 更新日 平成30年1月30日
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が段階的に引き下げられることとなりました。
〈給与所得控除の見直しに係る一覧〉 |
29年分所得から |
28年分所得 |
25年分から 27年分所得まで |
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上限額が適用される給与収入額 |
1,000万円 | 1,200万円 | 1,500万円 |
給与所得控除の上限額 | 220万円 | 230万円 | 245万円 |
平成28年度税制改正により、セルフメディケーション推進のため適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除であり控除対象上限88,000円)の特例が新設されます。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
適用期間 | 平成30年度分から平成34年度分の市民税・県民税について適用 |
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対象者 |
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注)を行う個人。 注:「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種。
人間ドック等で医療保険者が行うもの)、がん検診 |
対象支出 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、自己または自己と生計を 一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(前年中の 支出が各年度の控除対象支出となります)。 例:平成30年度の控除対象支出は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に 支払った金額です。 |
注:詳しくは医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)をご覧ください。
平成29年分の申告から、領収書等の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
注:平成29年分から平成31年分までの確定申告に限り、改正前と同様に医療費の領収書の添付または提示による控除も適用できることとされています。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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