ページ番号 1021759 更新日 令和2年1月10日
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体については一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
(注)対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。
なお、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄付金については、ふるさと納税特例分の対象外となります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除対象となります。
消費税率10パーセントが適用される住宅取得等であり、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間から13年間)となります。
11年目以降の3年間においては、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれかの少ない額となります。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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