ページ番号 1029795 更新日 令和2年12月28日
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
注:年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。
対象となるのは、下記の要件を満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。
指定されたイベントは下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページからご覧ください(随時更新されます)。
なお、野田市では所得税で寄付金控除の対象となるものすべてが寄付金税額控除の対象となります。
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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