ページ番号 1032961 更新日 令和4年1月12日
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
適用対象となるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合かつ、以下の契約期間及び入居期間を満たす場合となります。
注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日
分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日
令和3年1月1日から令和4年12月31日
勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について「2分の1課税」を適用しないこととなりました。
注:令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税所得となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
注:上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費、交通費等)
対象となる医薬品の範囲について見直しを行った上、その適用期限が5年延長(令和8年12月31日まで)されました。
また、疾病の予防等への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類の申告書への添付は不要となりました。ただし申告期限から5年間、当該書類を本人が保存しなければなりません。
所得税において上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得等の全部または一部を総合課税または申告分離課税とし、市・県民税においてその全部を申告不要とする場合に、確定申告書における個人住民税に係る附記事項の記入により市民税・県民税申告書の提出を省略できるようになりました。
詳細については以下のページをご確認ください。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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