ページ番号 1036396 更新日 令和5年12月13日
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
<市・県民税における住宅ローン控除限度額>
市・県民税における住宅ローン控除については、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額を控除することができますが、その控除限度額は、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)に引き下げられました。
市・県民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 | 市・県民税における控除限度額 |
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平成21年1月から平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)(注1) |
令和4年1月から令和7年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)(注2) |
注1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントでない場合は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)。
注2:令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントで、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月まで、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月まで)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)。
<住宅ローン控除期間>
省エネ性能等の高い認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築住宅等や令和4年1月から令和5年12月までに入居した認定住宅等以外の新築住宅等の控除期間が13年となりました。令和6年1月から令和7年12月までに入居した認定住宅等以外の新築住宅等、既存住宅の取得、住宅の増改築等の控除期間は10年となります。
民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日の1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
課税年度 |
令和4年度まで |
令和5年度から |
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未成年者の対象年齢 |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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