令和6年度市・県民税から適用となる主な税制改正

ページ番号 1039761 更新日  令和5年12月13日


令和6年度から適用される主な税制改正

上場株式等に係る配当等所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税(市民税・県民税)が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市民税・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、以下に該当する者を除き、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されました。

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. その適用を受けようとする居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から1人年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて市区町村が賦課徴収することとされており、その税収の全額は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年額1,000円が加算され賦課徴収されていますが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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