令和7年度市・県民税から適用となる主な税制改正

ページ番号 1043741 更新日  令和7年1月8日


令和7年度から適用される主な税制改正

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方)で、住民税(市・県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分(注)(国外居住者を除く)の定額減税額1万円が控除されます。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。

新築住宅・買取再販住宅 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(注)子育て世帯:19歳未満の扶養親族を有する世帯

   若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

新築の認定住宅などの床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の方で、令和6年12月31日までに建築確認を行った場合は、認定住宅等の新築等または買取再販認定住宅等の取得の床面積要件が40平方メートル以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の年分に限ります。)されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、一定の省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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