ページ番号 1000283 更新日 令和5年1月12日
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額がある方
注:控除を受ける最初の年分は、所得税の確定申告が必要です。2年目以後の年分は、住宅ローン控除を含めて年末調整をし、勤め先から市へ給与支払報告書の提出がある方や所得税の確定申告をする方は、市への申告は不要です。
注:平成19年から平成20年末までに入居した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税から控除することはできません。
次の1.または2.のいずれか小さい金額が控除されます。
注1:2.については、平成26年4月から令和3年12月31日までに居住開始し、消費税8パーセントまたは10パーセントで取得した場合、所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じた金額(最高136,500円)となります。
注2:2.については、令和4年中に居住開始し、消費税10パーセントで取得し、注文住宅で令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した場合か、分譲住宅で令和2年12月12日から令和3年9月30日までに契約した場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じた金額(最高136,500円)となります。
次の1.から3.に該当する方は、市県民税で住宅ローン控除が適用できませんので、ご注意ください。
一定の期間に消費税率10パーセントが適用される住宅取得等をして、居住の用に供した方については、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間から13年間)されます。11年目以降の3年間については、消費税率等の2パーセント引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が所得税から控除されます。
建物購入価格及び住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円です。
所得税から控除しきれなかった金額については、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)の範囲で翌年度分の市県民税から控除されます。
注:新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン控除の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したものと同様の減税措置が適用可能です。
詳しくは、総務省ホームページ(新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ)をご覧下さい。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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