ページ番号 1010418 更新日 令和6年5月1日
市・県民税・森林環境税の納税方法には普通徴収と特別徴収があります。
注:令和6年度から森林環境税が市・県民税と併せて、賦課徴収されます。
給与所得者または年金所得者で給与や年金から市・県民税・森林環境税が天引き(特別徴収)となっている方以外の方、もしくは給与や年金以外に所得のある方でその所得に関する税額を天引き以外の方法で納入することを希望された方の市・県民税・森林環境税については、市役所から送付する納税通知書により納めていただきます。
普通徴収の納期限については、市税の納期・納付場所をご参照ください。
給与所得者(特別徴収納税者)の市・県民税・森林環境税については、給与の支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年の5月までの12か月間の給与支払の際に、納税者の給与から天引きし、納税者にかわって市役所へ納めます。
公的年金を受給されていて、市・県民税・森林環境税の納税義務のある方は、公的年金にかかる市・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(引き落し)されます。
注:所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される市・県民税・森林環境税が、公的年金等の給付額の年額を超える場合などは対象となりません。
注:障害年金、遺族年金は課税の対象とならないため、特別徴収(引き落し)されることはありません。
注:年金所得以外に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る税額は従来どおり給与からの特別徴収、または普通徴収による納付となります。
改正前(平成28年10月以前)の仮徴収では1回の納付額を「前年度の2月と同額」としていたため、仮徴収と本徴収の額に差が生じる場合がありました。改正後は仮徴収の1回の納付額を「前年度の年税額の1/2を3等分した額」とし平準化を図りました。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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