市・県民税の申告

ページ番号 1003254 更新日  令和5年1月13日


申告期限

令和5年度(令和4年分)の市民税・県民税申告書の提出期限は令和5年3月15日(水曜日)です。

提出期限を過ぎた場合でも随時提出を受け付けますが、期限後に提出された場合は、所得証明書などが必要な時に交付できない場合や国民健康保険料等の算定に影響が出る可能性があります。

市民税・県民税申告書の郵送提出

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和5年度(令和4年分)市民税・県民税申告書は郵送での提出をお願いいたします。

【郵送による提出】市民税・県民税申告書に同封している書き方の見本を参考に、市民税・県民税申告書をご自身で作成のうえ、添付書類と一緒に 〒278-8550野田市役所課税課 へ郵送により提出してください。郵送で提出される場合に控えが必要な方は、住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。

【市民税・県民税申告書の請求】市民税・県民税申告書が必要な方は課税課市民税係にご連絡ください。市民税・県民税申告書を郵送します。

申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告が必要です。

  1. 令和5年1月1日現在、野田市に住んでいる方で、令和4年中(1月1日から12月31日)の合計所得金額が次の金額を超える方
    ・ 被扶養者がいない場合:415,000円(例:給与収入で年間965,000円)
    ・ 被扶養者がいる場合:315,000円×(被扶養者人数+1)+100,000円+189,000円
  2. 令和5年1月1日現在、野田市に住んでいない方で、野田市内に事務所・事業所や家屋敷がある方(単身赴任等で野田市内に家族が住んでいる場合も含む)

ただし、次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告は不要です。

収入のない方などで申告が必要な方

令和4年中に所得のなかった方など、上記1、2に該当しない方は申告の義務はありませんが、市民税・県民税の申告は、国民健康保険料、保育所保育料などの算定資料となるほか、幼稚園就園奨励費補助金の受給や市営住宅入居申請などの際に必要になることがあります。収入がない場合や、収入があっても遺族年金・障害年金・失業給付金などの非課税収入だけの場合などでも、該当すると思われる方は申告してください。

必要書類等

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード及び本人確認書類
  2. 給与・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
  3. 給与、公的年金等以外の収入がある場合、その収入の支払調書など(コピー可)
  4. 生命保険料・地震(損害)保険料の各控除証明書の原本
  5. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの社会保険料の支払額のわかるもの(令和4年中に納付した分)
  6. 国民年金保険料の控除証明書、または領収書の原本
  7. 配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得が分かる書類
  8. その他収入金額や必要経費、控除金額の分かる書類
  9. 黒ボールペン

注:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の控除額が領収書の紛失などで不明の場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は国保年金課、介護保険料は高齢者支援課(いずれも関宿支所、各出張所でも可)へお問い合わせください。
国民年金保険料の控除証明書を紛失した場合は、日本年金機構が令和5年3月15日(水曜日)まで設置する控除証明書専用ダイヤル(0570-003-004)にお問い合わせください。

市民税県民税における上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

市民税・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税(市民税・県民税)申告用紙(上場株式等の譲渡・配当所得等に関する課税方式選択用)をご提出いただくことにより、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式(源泉分離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

例:所得税では総合課税を選択し、市県民税では源泉分離課税(申告不要制度)を選択など

また、住民税(市民税・県民税)において、その全部を申告不要とする場合は、確定申告書における個人住民税に係る附記事項の記入により、前述の住民税(市民税・県民税)申告用紙の提出を省略できますが、住民税(市民税・県民税)の申告用紙の提出を省略した場合でも、別途、以下の書類の写しの提出は必要となります。

必要書類

1.所得税の確定申告書の写し

2.住民税の源泉徴収税額がわかる上場株式等の配当所得等に関する書類の写し(上場株式等の配当所得等がある方のみ)

3.住民税の源泉徴収税額がわかる上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)

注1:納税通知書送達日以降には、課税方式の選択はできません。また、納税通知書送達日以降に確定申告書をご提出された場合は、申告不要制度を選択されたものとして取り扱われます。

注2:課税方式の選択ができるのは令和5年度までです。令和6年度以降はできません。

申告を希望の方は、下記ダウンロードリンクより印刷・記入の上、必要書類の写しとともに提出してください。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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