特別徴収県内全市町村一斉指定のお知らせ

ページ番号 1003449 更新日  平成31年3月20日


特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度です。

原則として、アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

所得税は源泉徴収しているけど個人住民税はしていない、ということはありませんか。

所得税を源泉している事業主の方は、地方税法及び市町村の条例により、個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。(地方税法第321条の3、同条の4)

千葉県は平成28年度から開始しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

事業主のみなさまへ

 県および県内全市町村は、平成28年度から、法令遵守や納税者の利便性向上、滞納発生の抑制のため、一定の例外を除いて特別徴収による納入を徹底しておりますので、給与支払者のみなさまはご対応をお願いします。

特別徴収の制度のしくみと事務のながれ

 

[画像]特別徴収の制度の仕組み(30.5KB)
[画像]特徴の事務のながれ(84.3KB)

給与所得者のみなさまへ

現在、ご自身で納税されている個人住民税をお勤め先の事業主が毎月とりまとめ、みなさまに代わって市町村に納入する特別徴収制度を平成28年度までに強化する取組を千葉県内の全市町村で進めてまいりました。

これにより、平成28年度6月以降は個人住民税の特別徴収制度(給与天引き)が強化され、みなさまの個人住民税を事業主が毎月の給与(パート・アルバイト、役員等を含む全ての従業員)から天引きして納めていただくこととなりましたので、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収と普通徴収の違い

[画像]普徴・特徴の違い(52.4KB)

ご確認いただきたい内容について

特別徴収の対象となる事業主

総従業員(注)が3人以上の事業所が対象となります。対象になると、事業主として普通徴収を選択することができなくなります。

注:他市町村を含む全従業員のうち、下記の特別徴収の例外となる人を除く人数

特別徴収の対象となる人

個人住民税の課税が発生する人で、当該年度の4月1日現在において、事業主から給与の支払いを受けている人が対象となります。

特別徴収の例外となる人

地方税法の規定により、従業員が徴収方法を選ぶことはできませんが、従業員が下記に該当する場合や総従業員数が2人以下の事業所などは、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出することで、特別徴収によらないことが認められる場合があります。

よくある質問について

Q:昨年までは普通徴収だったのに、なぜ特別徴収になるのですか。

A:これまでも地方税法の規定(法第321条の4)により、所得税の源泉徴収を行う事業主は原則として個人住民税の特別徴収を行う義務がありましたが、事業主の個々の事情等により普通徴収での納付を受けている事例が、全国的に見受けられていました。近年、法令遵守・公平性の担保・納税者の利便性の向上・滞納発生の抑制のため、特別徴収義務者の一斉指定に取組む都道府県が増えています。千葉県においても、平成28年度以降は、県内全市町村が連携のもと、特別徴収を行っていない事業主に対して特別徴収税額決定通知書を一斉送付しております。

Q:経理担当者が少なく、対応が難しいのですが。

A:所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。

税額の計算は市町村が行い、従業員ごとに年税額と毎月特別徴収(給与天引き)していただく額をお知らせします。

Q:他市町村から通勤している従業員は普通徴収のままでいいですか。

A:一斉指定の取組みは千葉県全体の取組みですから、県内の他市町村から通勤している従業員についても同様に、特別徴収をしていただきます。

今では日本全国で取組んでいますので、県外にお住いの従業員につきましても、ぜひ特別徴収を行ってください。

特別徴収に関するお問い合わせ

特別徴収制度の概要について

特別徴収の事務手続きについて

特別徴収の納入について


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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