生命保険料控除の変更について

ページ番号 1004309 更新日  平成30年12月20日


平成24年分の所得税(市・県民税は平成25年度)から、生命保険料控除の計算方法が変更になりました。
注:所得税等と市・県民税では控除の計算式や控除限度額が違います。所得税等については、国税庁ホームページをご覧ください。

市・県民税の各生命保険料控除の計算方法は、次の(1)から(3)までの方法によります(合計適用限度額は7万円のまま)。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

  1. 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち、介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、新たに介護医療保険料控除が設けられます。
  2. 新契約に係る一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2万8千円(合計適用限度額は7万円)となります。
  3. 新契約の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりです。
    12,000円以下:支払保険料等の金額
    12,000円超32,000円以下:支払保険料等×2分の1+6,000円
    32,000円超56,000円以下:支払保険料等×4分の1+14,000円
    56,000円超:28,000円(上限)
  4. 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
  5. 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
  6. 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等の金額の比に応じて余剰金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3万5千円)を適用します。

15,000円以下:支払保険料等の金額
15,000円超40,000円以下:支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下:支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超:35,000円(上限)

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2万8千万円)となります。

  1. 新契約の支払保険料等について、上記(1)の3の計算式により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料等について、上記(2)の計算式により計算した金額

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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