指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

ページ番号 1029795 更新日  令和2年12月28日


新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

注:年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。

対象となるイベント

対象となるのは、下記の要件を満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。

対象イベントの要件

  1. 文化芸術又はスポーツに関するものであること
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
  3. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します)
  4. 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
  5. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること
  6. 5の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること

指定されたイベントは下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページからご覧ください(随時更新されます)。

なお、野田市では所得税で寄付金控除の対象となるものすべてが寄付金税額控除の対象となります。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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