法人市民税

ページ番号 1000288 更新日  令和7年1月17日


法人市民税は、野田市内に事務所や事業所等がある法人で、資本金等の区分に応じて課税する均等割額と法人税額を基にして課税する法人税割額があります。

納税義務者

均等割額(制限税率)

一覧
資本金等の額 市内の従業者数の合計数 税率(年額)
下記以外の法人等 60,000円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの 144,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人以下のもの 156,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 180,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人以下のもの 192,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 480,000円

10億円を超える法人

50人以下のもの 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 2,100,000円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,600,000円

法人税割額(制限税率)

税率改正のお知らせ(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます)
平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の引上げが行われ、地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、野田市の法人市民税法人税割の税率を下記のとおり引き下げます。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に

開始する事業年度の税率

8.4パーセント 12.1パーセント

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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