ページ番号 1000288 更新日 令和2年4月23日
法人市民税は、野田市内に事務所や事業所等がある法人で、資本金等の区分に応じて課税する均等割額と法人税額を基にして課税する法人税割額があります。
資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
下記以外の法人等 | − | 60,000円 |
1千万円以下の法人 |
50人を超えるもの | 144,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下のもの | 156,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下のもの | 192,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下のもの | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 2,100,000円 |
50億円を超える法人 |
50人以下のもの | 492,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,600,000円 |
税率改正のお知らせ(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます)
平成28年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の引上げが行われ、地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、野田市の法人市民税法人税割の税率を下記のとおり引き下げます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に 開始する事業年度の税率 |
---|---|
8.4パーセント | 12.1パーセント |
野田市内に会社を設立しましたが、何か手続きは必要ですか。
回答:登記事項証明書の写し及び定款の写しを添付し、法人の設立届出書を提出してください。なお、その後商号、所在地、代表者、資本金等の変更があった場合は、その都度変更届出書を提出してください。書面での郵送提出・窓口提出の他、eL-TAX(エルタックス)による電子申請手続きも可能ですので、ご利用ください。
また、併せて税務署及び県税事務所にも同様の届出が必要となります。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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