ページ番号 1043308 更新日 令和7年1月17日
登記事項証明書の写し及び定款の写しを添付し、法人の設立届出書を提出してください。なお、商号、所在地、代表者、資本金等の変更があった場合は、その都度変更届出書を提出してください。書面での郵送提出・窓口提出の他、eL-TAX(エルタックス)による電子申請手続きを推奨していますので、ご利用ください。
また、併せて税務署及び県税事務所にも同様の届出が必要となります。
年度途中で休業した場合には、事業年度開始の日から休業日までの期間における申告納付が必要です。また、休業の際には法人(設立・解散・変更)届出書の提出をお願いします。
Q.当社は3月決算の法人ですが、昨年10月8日に野田市からA市へ移転し、野田市の事務所等は廃止しました。法人市民税の申告はどうなりますか。
なお、当社の本年3月末日現在の資本金等の額は8千万円、事務所等は本店のみで、従業者は57人、課税標準額となる法人税額は800万円です。
A.均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、野田市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所等の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
野田市に納める均等割額 156,000円×6月÷12月=78,000円
A市に納める均等割額 130,000円×5月÷12月=54,100円
(注意)月数は1月未満の端数を切り捨てます。
法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
従業者数は、通常は事業年度の末日現在の人数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止があった場合は次のように計算します。
事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数
事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数=廃止の日の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
(注意)月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
この場合について計算してみますと、
計算例
野田市の従業者数 | 57人×7月÷12月=33.25人→34人 |
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A市の従業者数 | 57人×6月÷12月=28.5人→29人 |
両市の合計 | 34人+29人=63人 |
野田市に納める法人税割額 |
800万円×34÷63=4,317,460円→4,317,000円(課税標準額) |
A市に納める法人税割額 |
800万円×29÷63=3,682,539円→3,682,000円(課税標準額) |
個人で事業を行っている方の届出については、税務署に「個人事業の開始届出書」、県税事務所に「個人の事業の開始等の報告書」の提出が必要になります。
事業所を管轄する税務署および県税事務所へお問い合わせください。野田市を管轄する税務署、県税事務所は以下のとおりです。
柏税務署
〒277−0841 千葉県柏市あけぼの2-1-30
連絡先 04−7146−2321
柏県税事務所
〒277−0841 千葉県柏市あけぼの2-1-5
連絡先 04−7147−1231
なお、個人事業主の方は市への届出の義務はありませんが、市への届出を希望の方は、「個人営業開業等届」を提出してください。届出の書式は以下のとおりです。
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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