法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて

ページ番号 1043867 更新日  令和7年2月10日


法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて

野田市では、平成30年度税制改正による大法人等の電子申告義務化や、電子申告の利用率が増加していることを踏まえ、eLTAXにより電子申告を行っている法人等への紙申告書の事前送付を取りやめます。

1 対象法人

(注)大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。
(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

2 対象申告書等

3 適用開始時期

令和7年4月送付分(3月決算法人の確定申告・9月決算法人の予定(中間)申告分)より

4 その他

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.