軽自動車税の減免

ページ番号 1010584 更新日  令和5年4月1日


軽自動車税の減免

 野田市では、以下に該当する場合に軽自動車税を減免する制度があります。

注1:減免の対象となる軽自動車等は身体障がい者等一人1台のみで、その身体障がい者等について自動車税(県税)の減免を受けている場合は、軽自動車等の減免を受けることはできません。

注2:「軽自動車等」は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車が該当します。

注3:自動車税(県税)の減免対象車両は、排気量が660CCを超える小型自動車、普通自動車です。

減免の申請期間

納税通知書発送日(毎年5月初旬)から納期限日の7日前まで

例:納付書発送日が5月2日で納期限日が5月31日の場合の申請期間は、5月2日から5月24日となります。

注1:納期限日は原則として毎年5月31日です。ただし、その日が土曜日・日曜日・祝日・振替休日の場合、翌日が納期限日となります。

減免の決定時期について

減免決定の可否の通知書は、6月中旬に送付します。車検の際に必要となる納税証明書も併せて送付します。

なお、6月に車検予定ありと申請いただいた方については、5月末までに減免決定の可否の通知書及び納税証明書を送付します。

1.身体障がい者等が所有する軽自動車等など

(1)減免対象者

身体障がい者等が所有する軽自動車等で減免の対象となるのは下の表に該当する方です。

一覧

軽自動車等の所有者

運転する方

身体障がい者等の方、または身体障がい者等と生計を一にする方

身体障がい者等の方、または身体障がい者等と生計を一にする者

身体障がい者等のみで構成される世帯の方

身体障がい者等を常時介護する方

「身体障がい者等」とは、以下のアからウに該当する方です。

ア=身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方

一覧

障害の区分

身体障がい者の方

戦傷病者の方

視覚障害

1級から3級・4級の1

特別項症から第4項症

聴覚障害

2級・3級

特別項症から第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症

音声機能または言語機能障害

3級

特別項症から第2項症

音声機能または言語機能障害

喉こう頭を摘出したものに限る

喉こう頭を摘出したものに限る

上肢不自由

1級・2級

特別項症から第3項症

下肢不自由

1級から6級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

体幹不自由

1級から3級・5級

特別項症から第6項症

第1款症から第3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級・2級

 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級

 

心臓機能障害

1級・3級・4級

特別項症から第5項症

じん臓機能障害

1級・3級・4級

特別項症から第5項症

呼吸器機能障害

1級・3級・4級

特別項症から第5項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級・3級・4級

特別項症から第5項症

小腸機能障害

1級・3級・4級

特別項症から第5項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

 

肝臓機能障害

1級から4級

特別項症から第5項症

イ=療育手帳の交付を受けている方

療育手帳に記載されている障がいの程度が「A」(マル A 、Aの1、Aの2)と記載されている方。ただし、Aの2は音声もしくは言語または上肢の機能障がいがあり、身体障がい者手帳に3級と記載されている方

ウ=精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がいの等級が1級の方

(2)必要書類

減免申請に必要な書類は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおりご用意ください。

一覧

新規に申請する方

減免申請書、納税通知書、障害者手帳、運転者の免許証、納税義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

継続して申請する方

減免申請書(裏面に「同意書及び確認書」)、納税通知書、前年度に申請した内容から変更がある場合は変更内容が確認できる書類の写し

個人番号(マイナンバー)のわかるもの

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方

個人番号(マイナンバー)カード

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方

(3)手続方法

減免申請の手続方法は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおり手続きをお願いします。

一覧

新規に申請する方

課税課(市役所本庁低層棟2階)または関宿支所(いちいのホール1階)の窓口にて、上記2の必要書類を持参して申請

継続して申請する方

上記2の必要書類に必要事項を記入して郵送申請(窓口申請も可能です)

2.その構造が専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等

(1)減免対象者

車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために改造された軽自動車等で減免の対象となるのは下の表に該当する車両です。なお、リース車両も対象となります。

8ナンバーで次のすべてに該当する車両

上記以外の車両

(2)必要書類

減免申請に必要な書類は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおりご用意ください。

一覧

新規に申請する方  

減免申請書、納税通知書、自動車検査証の写し、法人の代表印、納税義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの、構造部分の写真(8ナンバー以外のみ)、契約書の写し等(リース車両のみ)

継続して申請する方

減免申請書(裏面に「同意書及び確認書」)、納税通知書、前年度に申請した内容から変更がある場合は変更内容が確認できる書類の写し

注1:「構造部分の写真」(8ナンバー以外のみ)は、構造変更部分が確認できるもの3から4枚程度撮影したものをご用意ください。そのうち1枚は車両のナンバープレートを含めて撮影したものとしてください

注2:「契約書の写し等」(リース車両のみ)は、リース料金に軽自動車税が含まれていないことが確認できる書類の写しをご用意ください

個人番号(マイナンバー)のわかるもの

番号確認のために必要なもの

個人番号(マイナンバー)カード

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方

(3)手続方法

減免申請の手続方法は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおり手続きをお願いします。

一覧

新規に申請する方

課税課(市役所本庁低層棟2階)窓口にて、上記2の必要書類を持参して申請

継続して申請する方

上記2の必要書類に必要事項を記入して郵送申請

(窓口申請も可能です)

3.公益のため直接専用する軽自動車等

(1)減免対象者

公益のために直接専用する軽自動車等が対象となります。社会福祉法人などが所有する軽自動車等でその事業に直接使用するものが該当します。ただし、リース車両は対象外です。

(2)必要書類

減免申請に必要な書類は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおりご用意ください。

一覧

新規に申請する方

減免申請書、納税通知書、法人の代表者印、定款等

継続して申請する方

減免申請書(裏面に「同意書及び確認書」)、納税通知書

前年度に申請した内容から変更がある場合は変更内容が確認できる書類の写し

注:「定款等」は、法人の組織、事業内容等がわかるものをご用意ください。

(3)手続方法

減免申請の手続方法は、新規に申請する方、継続して申請する方で異なります。それぞれ下の表のとおり手続きをお願いします。

一覧

新規に申請する方

課税課(市役所本庁低層棟2階)窓口にて、上記2の必要書類を持参して申請

継続して申請する方

上記2の必要書類に必要事項を記入して郵送申請

(窓口申請も可能です)

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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