軽自動車税(環境性能割)

ページ番号 1024030 更新日  令和6年1月9日


軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年度税制改正(平成28年地方税改正)により令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に環境性能割が創設されました。

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じて算出します。

軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県(千葉県)が行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。

税率について

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

環境性能割の税率                                   令和6年1月1日から令和7年3月31まで

環境性能による区分

税率(自家用)

税率(営業用)

電気軽自動車、天然ガス軽自動車など(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減達成車に限る)

非課税

非課税

ガソリン軽自動車 星四つ★★★★ かつ令和12年度燃費基準80パーセント達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

非課税

非課税

ガソリン軽自動車 星四つ★★★★ かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0パーセント 0.5パーセント
ガソリン軽自動車 星四つ★★★★ かつ令和12年度燃費基準60パーセント達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 2.0パーセント 1.0パーセント
上記以外の乗用車 2.0パーセント 2.0パーセント

注:星四つのマーク(★★★★)は、平成30年排出ガス規制からNOx50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75パーセント低減達成車

関連情報

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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