軽自動車税(種別割)の税止め手続き

ページ番号 1043264 更新日  令和6年12月11日


軽自動車税(種別割)の税止め手続き

野田市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を千葉県以外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更の手続きを行ったときは、野田市に課税を止める「税止め」の手続きが必要です。

税止めが必要な理由

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、名義変更、譲渡等などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
なお、手続場所が千葉県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に税止め手続きの申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

 

税止め手続きが必要な人

いずれにも該当する人は、ご自身で税止め手続きをする必要があります。

税止めの手続き方法

軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを野田市課税課へ提出してください(ファクス、郵送可)。
なお、書類が用意できない場合はご相談ください。

ファクス(04-7123-1737)での送信も受け付けていますが、ご連絡先とお名前、電話番号を余白に必ず記入してください。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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