市・県民税の概要

ページ番号 1000287 更新日  令和5年12月28日


課税される人

  1. その年の1月1日現在、市内に住所のある人(均等割・森林環境税・所得割課税)
  2. その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある人(均等割課税)

課税されない人

均等割・森林環境税(令和6年度以降)・所得割のすべてがかからない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人

均等割及び森林環境税(令和6年度以降)がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

1.扶養親族のいない人

31万5千円+10万円(令和2年度までは31万5千円)

2.扶養親族のいる人

31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円

令和2年度までは、31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円

注:扶養親族には16歳未満の被扶養者も含みます。

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

1.扶養親族のいない人

35万円+10万円(令和2年度までは35万円)

2.扶養親族のいる人

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円

令和2年度までは、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円

課税計算について

市・県民税は均等割と所得割をあわせたものが年税額となります。令和6年度からは均等割とあわせて森林環境税も賦課されることとなります。

市・県民税=均等割+森林環境税+所得割

均等割

均等割は地域社会の費用の一部を広く均等に、市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

森林環境税

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税(国税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から1人年額1,000円を市民税・県民税の均等割と併せて市区町村が賦課徴収することとされており、その税収の全額は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、森林環境譲与税は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年額1,000円が加算され賦課徴収されていますが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

均等割(令和6年度からの均等割及び森林環境税)

市民税

県民税

森林環境税

合計

 3,000円

 1,000円

1,000円

 5,000円

所得控除

所得割

所得割は前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、下記の計算式で算出します。

所得割=(課税所得金額)×税率−税額控除等

課税所得金額=所得金額−所得控除金額

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、以下の通りで、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類

   雑所得(業務)=原稿料、講演料、食品配達またはネットオークションなどを利用した個人取引等の副収入による所得

   雑所得(その他)=上記2つ以外で他の所得にあてはまらない所得(個人年金保険・暗号資産取引など)

        分離課税=先物取引

合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて

合計所得金額

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(損益通算後の金額で純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

なお、個人住民税においては源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

総所得金額

総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等、農業)、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額、総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額(2分の1後の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。分離課税の所得が含まれていないので、あまり使用されることはありません。

総所得金額等

合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
上記の総合課税のみで構成される総所得金額に分離課税の所得が足されることから、総所得金額等といわれています。

ここでも分離課税の所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されていません。

所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、その納税義務者の事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の種類

    ひとり親控除:婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身                    

   (注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

所得割の税率

所得割の税率
 

市民税

県民税

合計

税率

 6パーセント

 4パーセント

10パーセント

算出表

給与所得算出表(単位:円)(令和3年度分課税から)

給与所得金額の算出は、平成28年度以前、平成29年度、平成30年度以降で計算が異なります。

一覧

給与の収入金額(A)

給与所得金額

〜550,999 0
551,000〜1,618,999 A-550,000
1,619,000〜1,619,999 1,069,000
1,620,000〜1,621,999 1,070,000
1,622,000〜1,623,999 1,072,000
1,624,000〜1,627,999 1,074,000
1,628,000〜1,799,999

A÷4=B(千円未満の端数切捨て)

B×2.4+100,000
1,800,000〜3,599,999 A÷4=B(千円未満の端数切捨て) B×2.8-80,000
3,600,000〜6,599,999 A÷4=B(千円未満の端数切捨て) B×3.2-440,000

6,600,000〜8,499,999

A×0.9-1,100,000
8,500,000〜 A-1,950,000

公的年金等雑所得算出表(単位:円)(令和3年分課税から)

一覧

 

年齢

 

公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

 

 

 

65歳未満

〜1,299,999

A-600,000

A-500,000

A-400,000
1,300,000〜4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000〜7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000〜9,999,999 A×0.95-1,455,000 A×0.95-1,355,000 A×0.95-1,255,000
10,000,000〜 A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

 

 

65歳以上

〜3,299,999 A-1,100,000

A-1,000,000

A-900,000
3,300,000〜4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000〜7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000〜9,999,999

A×0.95-1,455,000

A×0.95-1,355,000

A×0.95-1,255,000

10,000,000〜 A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000

所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除により給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

【控除額】
(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) − 850万円)×10パーセント=控除額

給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

【控除額】
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)−10万円=控除額

注:上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額から控除します。

所得控除

所得控除とは、所得金額から差し引くことができるものです。種類とその概要は、以下の一覧表をご覧ください。

一覧

種類

要件

控除額

雑損控除

 

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

 

(損害額+災害関連支出額-保険金等の補填額)-総所得金額等の合計額×10パーセントまたは災害関連支出額-5万円のいずれか多い額
医療費控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額)

最高200万円

セルフメディケーション税制

前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合

(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

(2)予防接種

(3)定期健康診断(事業主健診)

(4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)

(5)がん検診

(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
最高88,000円
(注意)

(1)この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 別表1  
地震保険料控除 別表2  
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済法の規定による第一種共済契約の掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金等を支払った場合 支払った金額
障害者控除 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者または同居の特別障害者である場合

1人につき26万円
(特別障害者は重度の精神障害及び身体障害者手帳1級、2級の方で控除額は30万円)

同居特別障害の控除額は53万円

寡婦控除

ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する場合

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

26万円
ひとり親控除

婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに該当する場合

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2) 生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

30万円
勤労学生控除 前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除 前年中の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合

一般の配偶者33万円

老人の配偶者38万円
老人70歳以上(前年の12月31日現在)の人

配偶者特別控除 別表3 最高33万円
扶養控除 前年中の合計所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族がいる場合

一般の扶養親族33万円

特定の扶養親族45万円
16歳以上23歳未満(前年の12月31日現在)の人

同居老親等以外38万円
同居老親等45万円

老人の扶養親族70歳以上(前年の12月31日現在)の人
同居老親 本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人

基礎控除 別表4 最高43万円

別表1 生命保険料控除

平成25年度から介護医療保険料控除が創設され、生命保険料控除が改組されました。

新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)

年間の支払保険料等

控除額

12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下

支払保険料等×2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円

一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)

旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)

別表2 地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険契約の両方の場合地震保険料控除額+旧長期損害保険料控除額=控除額(限度額25,000円)(補足)旧長期損害保険契約の支払い保険料のうち、地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、いずれか一つの保険料のみが対象となります。

平成20年度から、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。

地震保険料

支払った保険料の金額地

震保険料の控除額

50,000円まで

支払った保険料の金額×2分の1
50,000円超 25,000円

旧長期損害保険料 (保険期間10年以上、満期返戻金あり、平成18年12月31日までに締結されたもの)

支払った保険料の金額

地震保険料の控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001〜15,000円 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円
15,000円を越える場合

10,000円

別表3 配偶者特別控除

 

 

一覧
 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万超

1,000万以下

配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除額

480,001円〜1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円〜1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円〜1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円〜1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円〜1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円〜1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円〜1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,330,001円〜1,330,000円

3万円

2万円

1万円

1,330,001円〜

0

0

0

別表4 基礎控除

合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。

一覧

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

税額控除等

税額控除等の種類

寄附金税額控除

以下の団体等に対して行った寄附金については、市・県民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金(野田市の場合は千葉県と同一指定)

税額控除額
税額控除額=基本控除額(A)+特例控除額(B)
基本控除額(A)=(寄附金の合計額−2,000円)×10パーセント(都道府県4パーセント、市区町村6パーセント)
(注)寄附金の合計額は総所得金額等の30パーセントが限度
特例控除額(B)=(寄附金の合計額−2,000円)×(90パーセント−所得税率)×1.021)
(注)特例控除額の計算では、住民税の課税総所得金額から所得税と住民税の人的控除差調整額を控除した金額を用いるため、実際の所得税率と異なる場合があります。
(注)特例控除額は都道府県、市区町村に対する寄付金にのみ適用され、住民税所得割額の20パーセントが限度
(注)平成26年度から令和20年度は、復興特別所得税の創設に伴い、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1パーセント)を乗じて得た率を加算

市・県民税申告について

市・県民税の申告が必要ない人

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人
  2. 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出された人
  3. 前年中の収入が公的年金のみで、年金支払者から「公的年金等支払報告書」が市役所に提出された人で、控除の追加がない人
  4. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
    扶養親族のいない人=31万5千円+10万円(令和2年度までは31万5千円)
    扶養親族のいる人=31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円(令和2年度までは、31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18万9千円)

注:2、3の場合でも、市・県民税において控除の追加をする場合は、申告が必要です。また、4の場合でも保育所の入所、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険料の軽減措置を受けるために申告が必要な場合があります。

市・県民税の申告が必要な人

1月1日現在、野田市に住んでいる人で、上記「市・県民税の申告が必要ない人」以外の人や、次の人は申告が必要です。

  1. 1月1日現在、野田市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人
  2. 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合で、確定申告の必要がない人

同一生計配偶者に関する申告について

年末調整において、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える方で、次の1、2のいずれにも該当する方は同一生計配偶者を申告することで、配偶者の非課税証明書を発行できるようになります。

 1.配偶者の合計所得金額が48万円以下かつ障害者控除の適用がない方

  障害者控除の適用がある同一生計配偶者については、給与支払報告書の摘要欄で申告できます。

 2.確定申告をしていない方

  確定申告をされる方は、確定申告書の「配偶者や親族に関する事項」において、同一生計配偶者を申告できます。

 注:同一生計配偶者が確定申告または市・県民税の申告をした場合には、扶養者が別途申告をする必要はありません。

申告に必要なもの

  1. 申告書
  2. 前年中の収入金額や必要経費等が分かるもの
    給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与支払者の証明書など、給与の支払金額が分かる書類)
    公的年金等の源泉徴収票
    その他、収入金額や必要経費等が分かるもの
  3. 各種控除を受ける場合はその証明書等
    ・雑損控除=雑損額を証明できる書類
    ・医療費控除=医療費控除の明細書
    ・社会保険料控除=国民年金保険料の控除証明書(原本)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他社会保険料の支払金額が分かる書類
    ・生命保険料控除、地震保険料控除(旧長期損害保険料控除)=保険会社発行の申告用控除証明書(原本)
    ・寄附金控除=寄附金の受領証等
    ・障害者控除=障害者手帳等の証明書(障害者手帳や療育手帳等をお持ちでない方は、介護保険課から交付される証明書)
    ・勤労学生控除=在学を証明する書類(学生証等)

よくある問い合わせ

Q&A

所得税と市・県民税は別々に申告する必要がありますか。

所得税の確定申告をした方については、市・県民税の申告は不要です。また、給与所得のみの方についても、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市区町村に提出された方は、市・県民税の申告は不要です。
ただし、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告が必要になります。

前年中に収入がない場合の市・県民税の申告は必要ですか。

前年中に収入がない人についても、保育所の入所、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険料の軽減措置を受けるために市・県民税の申告が必要な場合があります。

親と同居していますが、申告の際、所得は合算しなければいけないのですか。

所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。なお、所得金額が48万円(令和2年度までは38万円以下)(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。

確定申告はいつまでに提出するのですか。

一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりません。ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降に提出できます(3月15日を過ぎても提出できます)。
詳しくは、柏税務署までお尋ねください。

柏税務署 電話:04‐7146‐2321

年の中途で引越しをした場合、市・県民税はどちらの市区町村に納めればいいですか。

市・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。

野田市は市民税が高いと聞いたのですが。

市・県民税の計算には地方税法に基づく標準税率を採用していますので、野田市が他市町村と税率が異なることはありません。課税される所得金額が同じならば税額が異なることもありません。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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