落札後の手続き

ページ番号 1000298 更新日  令和3年10月4日


1.野田市への電話連絡

2.買受代金の納付

1.納付していただく金額

動産

自動車

不動産

2.買受代金納付期限までに野田市が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。

3.買受代金納付期限は野田市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

4.納付方法

5.買受代金納付期限までに野田市が買受代金全額の納付を確認できない場合は、買受人はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.売却決定通知書の交付

売却決定日時後、野田市が買受代全額の納付を確認できた場合は、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、下記の書類を持参してください。

必要書類

(ア)身分証明書

運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている本人確認書類。運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの官公庁発行の写真付き本人確認書を提示してください。

(イ)野田市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの

(ウ)印鑑(シャチハタ不可)

(エ)買受人が法人である場合、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の上記(ア)から(ウ)

 注:不動産公売において、共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた
  「売却決定通知書」を交付します。

4.公売財産の権利移転に必要な書類など

1.以下の書類を野田市収税課へ提出してください。

動産

直接引渡

 注:直接引渡の場合、「3.売却決定通知書の交付」の場合と同様の書類を提示してください。
 注:原則として野田市収税課窓口での引渡となります。

宅配業者など(指図運送人)の集荷などによる引渡(買受人が宅配業者などに集荷などを依頼する場合)

自動車

不動産

2.上記書類は、買受代金納付期限までに野田市へ提出してください(必着)。

3.上記以外にも手続きが必要になることがあります。

5.公売財産の権利移転などについての注意事項

1.野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び
   提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記の嘱託等)を行います。
2.原則として、売却決定日時後、買受人が買受代金を全額納付したときに所有権等の権利が移転します。
   ただし、農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満
   たされたときに所有権等の権利が移転します。
3.危険負担について
   買受人やその代理人が買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の
   効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転し
   ます。その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなりま
   す。

6.公売財産の権利移転方法

動産

直接引渡

  1. 野田市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
  2. 引渡場所が野田市の施設以外である場合は、野田市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。なお、引渡場所に野田市職員は同行しません。

宅配業者など(指図運送人)の集荷などによる公売財産の引渡

  1. 買受人が宅配業者などを手配し、集荷依頼などの方法により公売財産の引渡を希望する場合、「指図運送人引渡依頼書」の提出が必要です。事前に野田市収税課公売担当職員まで依頼先の業者などや集荷予定日時などをご連絡ください。
  2. 費用は買受人の負担となります。
  3. 公売財産が美術品などで特別な引渡方法を希望する場合は、あらかじめ野田市に相談してください。

自動車

権利移転手続

  1. 野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

直接引渡

  1. 野田市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。売却決定日時後、野田市が買受代金全額の納付の確認ができた後に引取りが可能となります。
  2. 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
  3. 買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

不動産

権利移転手続

  1. 野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。
  2. 所有権移転の登記手続きが完了するまで、登記嘱託後2か月以上の期間を要することがあります。
  3. 野田市は公売財産の権利移転が必要な場合、登記のみを行い、引渡義務を負いません。

7.代理人が落札後の手続きを行う場合

1.買受人本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行
   うことができます。

2.代理人が手続きを行う場合、以下のものをお持ちください。

注:買受人が法人の場合、その法人の代表者以外の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も委任状などが必要となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 収税課
電話:04-7123-1742


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