コンビニエンスストアなどでの納付

ページ番号 1000302 更新日  令和6年4月19日


市県民税や保険料などを、全国のコンビニエンスストアで、休日や夜間などいつでもご納付いただけます。

納めることができる税金など

市県民税・森林環境税(個人の普通徴収分)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割)
国民健康保険料(普通徴収分)
介護保険料(普通徴収分)
後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

ご利用できるコンビニエンスストアなど

注:MMK(マルチメディアキオスク)はショッピングセンターやドラッグストア、駅ビル内のコンビニエンスストア、小規模な店舗等に設置されることが多い多機能情報ターミナル端末です。
ご利用にあたっては、公共料金収納機能を有した端末機でのみご利用することができます。
店舗に設置された公共料金収納の看板を目印にしてください。

注意事項

コンビニエンスストアなどでご利用できない納付書

  1. バーコードの印字がない納付書
  2. 1枚の納付書の金額が30万円を超える納付書
  3. 破損または汚損等によりバーコードの読み取りができない納付書
  4. 納期限を過ぎた納付書
  5. 金額が訂正された納付書

注:上記1、3、4、5の納付書をお持ちの方でコンビニエンスストアなどでの納付を希望される方は、問い合わせ先までご連絡願います。

コンビニ収納業務の委託事業者の公表

地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号。以下「改正令」という。)による改正前の地方自治法施行令第158条の2第6項、改正令による改正前の国民健康保険法施行令第29条の23第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項及び改正令による改正前の介護保険法施行令第45条の7第1項の規定により、次のとおり公表します。

1.委託期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

2.委託先:東京都江東区豊洲三丁目3番3号 株式会社NTTデータ

3.委託業務:市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の収納業務

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 収税課
電話:04-7123-1742


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