ページ番号 1000303 更新日 令和6年4月1日
納付者が、定められた納期限までに市税等を納めないことを「滞納」といいます。
税(料)負担の公平を保つためにも滞納を放っておくことはできません。また、定められた期限までに市税等を納付しないと延滞金が加算され、納付が遅くなるほど負担が大きくなります(延滞金については下記の3.延滞金をご覧ください)。
法律では、納期限を過ぎると督促状の送付を行い、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産の差押えを行うことが定められています。
行き違いで納めたにもかかわらず督促状が送付されてしまうことがあります。ご了承ください。市で納付の確認ができるまでに数日から10日程度かかります。
市では、市税(市県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、法人市民税)や国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が未納となっている方へは納期後、概ね20日後に督促状を発送し、文書催告、電話催告などにより再度納付のお願いをしています。
それでも納付されず、納付相談などもされない場合は、納期内納付者との公正・公平性を確保する観点から国税徴収法の規定に基づいた財産調査(勤務先、金融機関など)を実施し、財産が判明した場合は、滞納処分として財産(給与、預金、生命保険解約返戻金、所得税還付金、不動産、その他動産)の差押えを行っています。
差押えは滞納者の意思にかかわらず執行する強制処分で、差押後も納付がない場合は、財産を強制換価し、滞納市税等に充当することになります。
また、野田市では差押えをした財産(不動産、自動車、絵画など)をインターネットを利用した公売により売却し、その代金を滞納市税等に充当しています。
期限内の納付を忘れたり、金融機関で納付する時間が取れないために滞納された場合も滞納処分の対象になりますので、口座振替などを利用し納期限内に確実に納付するようにしてください。
なお、特別な事情により、市税等の納付が困難な場合には、分割納付などができる場合がありますので、滞納のままにせず、早めに収税課の窓口へご相談ください。
納税・納付の相談は下記をご覧ください
納期限後に納められる方には、納期内に納められた方との公平を保つため、本来の税(料)額のほかに延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算します。算定にあたっては、延滞していた時期により延滞金の割合などが異なりますが、納付が遅れるほど延滞金も増大していきますので、納期限内に納付を行うようにして下さい。
延滞金=未納の税(料)額×延滞金の割合×延滞した日数÷365日
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3パーセント(特例基準割合(1)) | 年14.6パーセント |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
年9.2パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
年9.1パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
年9.0パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
年8.9パーセント (特例基準割合(2)を用いた割合) |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5パーセント (延滞金特例基準割合(3)を用いた割合) |
年8.8パーセント (延滞金特例基準割合(3)を用いた割合) |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4パーセント (延滞金特例基準割合(3)を用いた割合) |
年8.7パーセント (延滞金特例基準割合(3)を用いた割合) |
特例基準割合(1)
平成12年1月1日から25年12月31日の期間における納期限後1か月以内の特例基準割合は、各年の前年11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4パーセントを加算した割合です。
特例基準割合(2)
平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間における納期限後1か月以内の延滞金の割合は、各年の前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した特例基準割合に、更に1パーセントを加算した割合となります。
また、特例基準割合に更に7.3パーセントを加算した割合が、納期限後1か月を超えた場合の延滞金の割合です。
延滞金特例基準割合(3)
令和3年1月1日から令和6年12月31日の期間における納期限後1か月以内の延滞金の割合は、各年の前々年9月から前年8月までの各月における国内銀行の新規短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した延滞金特例基準割合に、更に1パーセントを加算した割合となります。
また、延滞金特例基準割合に更に7.3パーセントを加算した割合が、納期限後1か月を超えた場合の延滞金の割合です。
令和5年度 固定資産税・都市計画税 第2期(令和5年7月31日納期限)の税額24,000円を令和6年5月30日に納付した場合の延滞金
ア.納期限の翌日から1か月を経過する日まで(令和5年7月31日から令和5年8月31日の期間)
24,000円(注:1)×2.4パーセント(注:2)× 31日間(注:2)÷365日= 48.92・・・円→ 48円(注:3)(1)
イ.納期限の翌日から1か月を経過した日以降(令和5年9月1日から令和5年12月31日の期間)
24,000円(注:1)×8.7パーセント(注:2)×122日間(注:2)÷365日=697.90・・・円→697円(注:3)(2)
ウ.納期限の翌日から1か月を経過した日以降(令和6年1月1日から令和6年5月30日の期間)
24,000円(注:1)×8.7パーセント(注:2)×151日間(注:2)÷365日=863.80・・・円→863円(注:3)(3)
ア+イ+ウの合計
(1)+(2)+(3)=48円+697円+863円=1,608円→1,600円(注:4)(注:5)
注:1
未納の税(料)額が2,000円以上(1,000円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てます。)の場合に延滞金計算の対象とします。
注:2
納期限の翌日から1か月を経過する日まで、及び納期限の翌日から1か月を経過した日以降のそれぞれの期間ごとに延滞金の割合を納税額に乗じて算定します
注:3
計算の過程で発生する1円未満の金額については、延滞金特例基準割合を適用している場合には切り捨てを行います。
注:4
延滞金確定額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。
注:5
延滞金確定額に100円未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てます。
企画財政部 収税課
電話:04-7123-1742
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