土地に対する課税

ページ番号 1002581 更新日  令和5年4月1日


土地評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地・田及び畑(あわせて農地といいます)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の実際の利用状況によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価方法

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

市街化区域

  1. 宅地の利用状況に基づいて地域を区分します。
  2. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
  3. 標準宅地の接する街路、およびその他の街路に路線価を付設します。
    地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用しています。
  4. 路線価を基礎とし、立地条件に基づいて各筆を評価します。
    路線価とは、道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。路線価は資産評価システム研究センターホームページ(全国地価マップ)や市役所課税課・関宿支所にて閲覧することができます。

資産評価システム研究センターのホームページは下記をご覧ください

市街化調整区域

  1. 宅地の利用状況に基づいて地域を区分します。
  2. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選定します。
  3. 標準宅地に価格を設定します。
    地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用しています。
  4. 標準宅地の価格を基礎とし、立地条件に基づいて各筆を評価します。
    標準宅地の価格は、市役所課税課・関宿支所にて閲覧することができます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、税負担を軽減するために、特例措置がとられています。

住宅用地特例率

  1. 小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
  2. 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。たとえば、300平方メートル住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地といいます。

賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象から除外されます。

宅地の税額の求め方

住宅用地

税額=課税標準額(200平方メートルまでは評価額の6分の1、超える部分については3分の1)×税率

商業地等(住宅用地以外の宅地)

税額=課税標準額(評価額の70パーセントが上限となります)×税率

注:商業地等の宅地とは、住宅用地以外の土地のことをいいます。住宅用地以外の土地には、事務所・店舗等の敷地や駐車場、資材置場等があります。

税負担の調整措置

固定資産税は、原則として評価額が課税標準額となっています。しかし、平成6年度に評価額を全国一律に地価公示価格の7割評価と改めたことにより、評価額をそのまま課税標準額とすると急激な税負担の増加となるため、税負担の上昇を一定割合に抑え、段階的に課税標準額を上昇させて評価額に近づけていく負担調整措置がとられています。

住宅用地・特定市街化区域農地(野田地域の市街化区域農地)

課税標準額の算出方法

住宅用地、特定市街化区域農地については、ある一定の負担水準(平成23年度までは80パーセント以上90パーセント未満、平成24年度から平成25年度は90パーセント以上100パーセント未満)の場合、課税標準額を前年度と同額に据え置く特例措置がとられていましたが、税制改正により平成26年度から廃止になりました。

商業地等(住宅用地以外の宅地)

課税標準額の算出方法

一般農地(市街化調整区域)

課税評価額の算出方法

注:負担水準 前年度課税標準額が、当該年度評価額に対してどのくらい到達しているか示すものです。
負担水準は次の式で求めます。

[画像]負担水準の式の画像(1.3KB)
表1 特例率
区分 固定資産税 都市計画税
住宅用地 小規模住宅用地 6分の1 3分の1
住宅用地 一般住宅用地 3分の1 3分の2
農地 市街化区域農地 3分の1 3分の2

セットバック部分の非課税について

敷地の一部分をセットバックにより公衆用道路にされている方については、対象の敷地分が認定の翌年度から非課税となる場合があります。

セットバック部分

建築基準法では、建物に接する道路の幅員は4メートル以上となっています。したがって、土地に接する道路の幅員が4メートルに満たない土地で、建物を建築する場合は、道路の中心から2メートルの幅を確保できるように敷地の境界線を後退させなければなりません。(道路の両側が宅地の場合。)このことを「セットバック」といいます。
セットバックの内容について詳細は下記のページをご覧ください。

必要な手続き

  1. 法務局で分筆登記をした場合
    市役所に申請をしていただく必要はありません。
  2. 法務局で分筆登記をしていない場合
    対象部分の地積測量図等をご用意の上、窓口または電話でご相談ください。

現況調査を行い、「公共の用に供する道路」と認定ができるものに限り翌年度から非課税となります。
また、宅地と明確に区分されていない場合や不特定多数の利用を妨げる場合は対象外となります。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.