ページ番号 1002583 更新日 令和8年1月8日
会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のため使用しているまたは使用することを目的として所有している資産のうち、土地及び家屋以外のもので、その減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
注:申告対象資産の課税標準額合計額が免税点(150万円)未満の場合には、固定資産税は課税されませんが、申告は必要となります
市内に事業用の償却資産(事業所の構築物、機械、工具、備品など)を所有する個人経営者や法人を対象に12月3日に償却資産の申告書を発送しました。昨年度申告があった方にのみ発送しておりますので、新たに事業を始めた方や申告書がない方は、市ホームページからダウンロードしていただくか、課税課家屋係までお問い合わせください。
申告については、令和8年1月1日現在の償却資産の所有状況を明記の上、課税課家屋係にご提出ください。
提出方法につきましては、市役所低層棟2階課税課もしくは関宿支所の窓口に直接お持ちいただくか、郵送でのご提出も承っております。また、eLTAXを利用した電子申告もご利用できます。
地方税法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有する方は、「償却資産課税標準の特例に関する申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料とともにご提出ください。
| 特例対象資産 | 具体例 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
|---|---|---|---|---|
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「水質汚濁防止法」に規定する汚水または廃液処理施設 (暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限定します。) |
沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など | 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 期限なし | 2分の1(わがまち特例) |
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「下水道法」に規定する公共下水道の使用者が設置した除外施設 (令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除外施設に限定します。) |
沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 期限なし | 5分の4(わがまち特例) |
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再生可能エネルギー発電設備
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下記 注1「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置一覧」をご参照ください。 | |||
| 「水防法」に規定する浸水防止用設備 | 止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機など | 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの | 5年間 | 3分の2(わがまち特例) |
| 家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する償却資産 | 制限なし | 制限なし | 2分の1(わがまち特例) | |
| 居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する償却資産 | 制限なし | 制限なし | 2分の1(わがまち特例) | |
| 事業所内保育事業の認可を受けた者が直接当該事業(利用定員5人以下のものに限る)の用に供する償却資産 | 制限なし | 制限なし | 2分の1(わがまち特例) | |
| 中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等 | 機械装置、工具及び器具備品、建物付属設備 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの 注2 |
3年間・4年間・5年間 | 2分の1 |
| 中小企業等経営強化法に基づき、賃上げ方針を表明し、先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等 | 機械装置、工具及び器具備品、建物付属設備 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの | 3年間・5年間 注3 | 2分の1・4分の1 |
注2 先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が令和6年3月31日までに取得した場合には5年間、令和7年3月31日までに取得した場合には4年間3分の1に軽減されます
注3 先端設備等導入計画で1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間2分の1、3.0%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合には5年間4分の1に軽減されます
償却資産の申告書類を、直接会計事務所等に送付してほしい方は、次の「償却資産の申告に関する代理人(選任)届出書」に記入をして提出してください。
また、会計事務所等への依頼を中止または変更される際は、同様に「償却資産の申告に関する代理人(解任)届出書」に記入をして提出してください。
(変更等の届出がない場合には、会計事務所等への送付を継続することになります。)
償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出し決定されます。
ただし、(2)により求めた額が、(取得価額×100分の5)より小さい場合は、(取得価額×100分の5)で求めた額を価格とします。
注:償却資産の減価償却の方法は原則として定率法です。
なお、償却資産には都市計画税は課税されません。
課税課 家屋係
電話:04-7199-4626
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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