償却資産に対する課税

ページ番号 1002583 更新日  令和6年1月9日


償却資産とは

会社や個人で事業を営んでいる方が、その事業のため使用しているまたは使用することを目的として所有している資産のうち、土地及び家屋以外のもので、その減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

注:申告対象資産の課税標準額合計額が免税点(150万円)未満の場合には、固定資産税は課税されませんが、申告は必要となります

償却資産の申告について

令和6年1月31日(水曜日)まで

市内に事業用の償却資産(事業所の構築物、機械、工具、備品など)を所有する個人経営者や法人を対象に12月6日に償却資産の申告書を発送しました。昨年度申告があった方にのみ発送しておりますので、新たに事業を始めた方や申告書がない方は、市ホームページからダウンロードしていただくか、課税課家屋係までお問い合わせください。
申告については、令和6年1月1日現在の償却資産の所有状況を明記の上、課税課家屋係にご提出ください。
提出方法につきましては、市役所低層棟2階課税課もしくは関宿支所の窓口に直接お持ちいただくか、郵送でのご提出も承っております。また、eLTAXを利用した電子申告もご利用できます。

申告の必要が無い資産 

  1. 少額資産の取扱上、申告不要となるもの
    取得価格が10万円未満または耐用年数が1年未満で一時に損金に算入するものや取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により一括償却する資産
  2. 自動車税(軽自動車税を含む)、土地・家屋で固定資産税が課税されているもの
    (補足)賃借人がテナントに施工した内装や造作、建築設備等の事業用資産については、賃借人が償却資産として申告をしていただくことになります。
  3. 鑑賞用、興行用を除く生物
  4. 無形固定資産(特許権・電話加入権・ソフトウェア等)
  5. 書画・骨董品等の非償却資産

提出書類について

参考

課税標準の特例について

地方税法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有する方は、「償却資産課税標準の特例に関する申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料とともにご提出ください。

課税標準の特例が適用される主な資産
特例対象資産 具体例 取得時期 適用期間 特例割合

「水質汚濁防止法」に規定する汚水または廃液処理施設

 

沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得したもの 期限なし 2分の1(わがまち特例)

「水質汚濁防止法」に規定する汚水または廃液処理施設

(暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限定します。)

沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 期限なし 2分の1(わがまち特例)
「下水道法」に規定する公共下水道の使用者が設置した除外施設 沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など 平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得したもの 期限なし 4分の3(わがまち特例)

「下水道法」に規定する公共下水道の使用者が設置した除外施設

(令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除外施設に限定します。)

沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 期限なし 5分の4(わがまち特例)

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備

(太陽光発電)
 

自家消費型太陽光発電設備

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの

最初の3年間 3分の2(わがまち特例)

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備

(太陽光発電)

出力1,000キロワット未満の太陽光発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 3分の2(わがまち特例)

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された発電設備

(太陽光発電)

出力1,000キロワット以上の太陽光発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 4分の3(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(風力発電)

出力20キロワット未満の特定風力発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 4分の3(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(風力発電)

出力20キロワット以上の風力発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 3分の2(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

水力・地熱・バイオマス(動植物に由来する有機物)発電設備 平成28年4月1日か平成30年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力5,000キロワット未満の特定水力発電施設 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力5,000キロワット以上の水力発電設備 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 3分の2(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力5,000キロワット以上の水力発電設備

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの

最初の3年間 4分の3(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力1,000キロワット未満の地熱発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 3分の2(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力1,000キロワット以上の特定地熱発電施設 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力10,000キロワット未満の特定バイオマス発電施設 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1(わがまち特例)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備

(水力・地熱・バイオマス発電)

出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満のバイオマス発電設備 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の3年間

3分の2(わがまち特例)

 

「水防法」に規定する浸水防止用設備 止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機など 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの 最初の5年間 3分の2(わがまち特例)
企業主導型保育事業(特定事業所内保育施設)の用に供する固定資産   平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 最初の5年間 2分の1(わがまち特例)
家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する償却資産   制限なし 制限なし 2分の1(わがまち特例)
居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する償却資産   制限なし 制限なし 2分の1(わがまち特例)
事業所内保育事業の認可を受けた者が直接当該事業(利用定員5人以下のものに限る)の用に供する償却資産   制限なし 制限なし 2分の1(わがまち特例)
中小企業等経営強化法における経営力向上計画に記載された経営力向上設備 機械、設備 平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1
中小企業等経営強化法における経営力向上計画に記載された経営力向上設備 工具、器具及び備品、建物付属設備(業種を限定) 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの 最初の3年間 2分の1

生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等

  平成30年6月29日から令和3年6月15日までに取得したもの 注1 最初の3年間 ゼロ(わがまち特例)

中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等

 

  令和3年6月16日から令和5年3月31日までに取得したもの

最初の3年間

ゼロ(わがまち特例)
中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等 機械装置、工具及び器具備品、建物付属設備

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの 注2

最初の3年間 2分の1

注1 令和3年6月16日付けで「生産性向上特別措置法」が廃止され、基本計画の関係規定は「中小企業等経営強化法」に移管されました

注2 先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した場合には5年間令和7年3月31日までに取得した場合には4年間にわたって課税標準額が3分の1に軽減されます。

申告書の提出を会計事務所等に依頼している方へ

償却資産の申告書類を、直接会計事務所等に送付してほしい方は、次の「償却資産の申告に関する代理人(選任)届出書」に記入をして提出してください。

また、会計事務所等への依頼を中止または変更される際は、同様に「償却資産の申告に関する代理人(解任)届出書」に記入をして提出してください。

(変更等の届出がない場合には、会計事務所等への送付を継続することになります。)

償却資産の評価のしくみ

償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出し決定されます。

(1)前年中に取得された償却資産

[画像]前年中に取得された償却資産の評価のしくみの図の画像(1.4KB)

(2)前年前に取得された償却資産

[画像]前年前に取得された償却資産の評価のしくみの図の画像(1.3KB)

ただし、(2)により求めた額が、(取得価額×100分の5)より小さい場合は、(取得価額×100分の5)で求めた額を価格とします。

注:償却資産の減価償却の方法は原則として定率法です。

なお、償却資産には都市計画税は課税されません。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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