固定資産税の縦覧・閲覧制度について

ページ番号 1002585 更新日  令和6年3月14日


縦覧について

固定資産税の納税者の方が、市内の他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産の評価額が適正かどうか確認することができます。

縦覧期間

令和6年度は4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)までの間
8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

縦覧できる事項

 縦覧場所

市役所課税課・関宿支所

縦覧できる方

納税者である納税義務者・納税管理人・代理人(委任状が必要)・固定資産の共有者

お持ちいただくもの

閲覧について

納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。借地人・借家人の方は、固定資産課税台帳のうち、借地・借家対象資産について記載された部分を閲覧することができます。その際には、賃貸借契約書や領収書等を持参ください。
手数料については、縦覧期間中(令和6年度は4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日))は無料(借地・借家人を除く)ですが期間終了後は1枚300円です。

閲覧期間

閲覧できる事項

所有者、所在地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額等

閲覧場所

市役所課税課・関宿支所・各出張所

閲覧できる方

納税義務者本人が所有する固定資産について

 当該権利を有する土地・家屋及びその家屋の敷地の土地について

当該権利を有する土地・家屋

固定資産を処分する権利を有する方

お持ちいただくもの

閲覧・縦覧 提出書類等一覧
対象となる方 縦覧 閲覧 窓口にお持ちいただくもの
納税者 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
注:法人(使者)の場合は、代表者印が押印された申請書
納税者ではない納税義務者
(免税点未満者等)
×

 

運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
納税者と市内の住民票同一世帯者 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
注:市内の住民票同一世帯者ではない場合は委任状が必要です
納税管理人 納税通知書・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
借地・借家人 × 賃貸借契約書・地代の領収書等
納税者からの委任状持参者 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等窓口に来たご本人と確認できるもの
賦課期日(1月1日)以後の新所有者

×

登記済証・売買契約書・権利書等のうちどれかひとつ

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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