ページ番号 1002586 更新日 令和5年8月8日
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。
年内中に登記が変更になれば、翌年度からは新しい所有者に課税されます。
年の途中で固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に受け継がれることになります。
年内に相続登記がお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されることになります。しかし、何らかの事情により相続登記がお済みでない場合は、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受けとっていただく方を定めていただくことになります。
相続人の代表者を定める場合は、「相続に係る固定資産を現に所有する者の届」を課税課に提出してください。なお、この届出は固定資産税に関する手続きで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。
地方税法第343条第7項及び野田市税賦課徴収条例第36条第6項に、「みなす課税」の規定が定めてあります。これは、土地区画整理事業施行中の「土地」について、台帳(土地登記簿)課税主義によることが実態に即せず不合理となる場合の是正措置としての課税方法で、土地の使用者あるいは収益者をその所有者とみなして課税することができる規定です。
野田市では、区画整理事業地において、道路、公園などの公共施設等の整備が完了し、全域の使用収益が開始された年の翌年度から換地処分されるまでの間、仮換地の指定を受けた者をその仮換地の所有者とみなして、現況の地目により固定資産税・都市計画税を課税します。保留地については、事業施行者以外の権利取得者(現に使用している者)を所有者とみなして課税することとなります。
固定資産税は、いわゆる「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来なら毎年評価の見直しを行い、「適正な時価」にもとづき課税を行うことが、納税者の方々の税負担の公平性を保つことになります。しかし、膨大な量の土地・家屋を毎年見直しすることは、事実上不可能であることや、事務の簡素化やコストの最少化の観点から、土地と家屋については3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
物納により、年度途中に国に所有権が移転した場合は、納税者が申請することにより、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
申請用紙や必要書類については課税課土地係まで、お問い合わせください。
なお、物納のご相談等については、柏税務署になりますので、お手数ですが直接お問い合わせください。
(柏税務署 電話:04-7146-2321)
寄附・帰属により、年度途中に市に所有権が移転した場合は、納税者が申請することにより、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
申請用紙や必要書類については課税課土地係まで、お問い合わせください。
課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に疑問があるときには、課税課までお尋ねください。詳しくご説明します。
また、課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に不服があるときには、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に野田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
なお、審査の申出は、固定資産課税台帳に新たに登録された価格に不服がある場合に行うことができます。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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