ページ番号 1017823 更新日 令和6年1月9日
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備等に対して、新たに課税されることになった年度から3年分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
該当となる償却資産を所有されている方は、下記を参照の上、ご申告ください。
対象者 |
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
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適用期間 |
先端設備等導入計画の認定後から令和5年3月31日までに取得したものについて、特例適用開始年度より3年間。 ただし、先端設備等導入計画の認定前に取得したものは対象外となりますのでご注意ください。 |
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対象設備 |
一覧
注1 ・取得価格が120万円以上であること ・先端設備(取得価格300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること ・新築であること ・最低価格は1台1基または1式の取得価格となります |
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先端設備等の条件 |
対象設備のうち、以下の要件を満たすもの 1:市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの 2:中古資産でないこと 3:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備 |
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特例措置 | 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたって0円 | |||||||||||||||||||||
提出書類 |
固定資産税の課税標準の特例適用申告書 先端設備等導入計画認定書の写し 先端設備等導入計画の写し 工業会証明書の写し 【事業用家屋を特例申告する場合】 以下の書類も必要です。 建築確認済証の写し 家屋の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの) 設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であることを確認) 【リース申告を特例申告する場合】 以下の書類も必要です。 リース契約見積書の写し 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
特例適用申告書は、こちらからもダウンロードできます。
以下に、一般的な申請の例(リース契約を除く)を図示しています。
[画像]特例申告の流れ(25.8KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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