中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置

ページ番号 1017823 更新日  令和4年2月3日


固定資産税(償却資産)の課税標準額を0円とします

 野田市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、対象となる中小企業等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額を0円にします。
 該当となる償却資産を所有されている方は、下記を参照の上、御申告ください。

一覧
対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
取得期間

事業用家屋

令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

償却資産

構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

構築物以外:平成30年6月6日から令和5年3月31日まで

対象設備

機械装置

用途または細目:全て

最低価額:160万円以上/販売開始時期:10年以内

工具

用途または細目:測定工具及び検査工具

最低価額:30万円以上/販売開始時期:5年以内

器具備品

用途または細目:全て

最低価額:30万円以上/販売開始時期:6年以内

建物附属設備

用途または細目:全て(償却資産として課税されるものに限ります。)

最低価額:60万円以上/販売開始時期:14年以内

構築物

用途または細目:全て

最低価額:120万円以上/販売開始時期:14年以内

事業用家屋

用途または細目:

  1. 取得価額が120万円以上であること。
  2. 生産、販売活動等に直接使用する家屋であること。
  3. 先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得したものであること。
  4. 新築であること。

最低価額は、1台1基または1式の取得価額となります。

先端設備等の条件

対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  2. 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備)
特例措置 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたって0円
提出書類

固定資産税の課税標準の特例適用申告書

先端設備等導入計画認定書の写し

先端設備等導入計画の写し

工業会証明書の写し

【事業用家屋を特例申告する場合】

以下の書類も必要です。

建築確認済証の写し

家屋の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)

設備等の購入契約書の写し(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であることを確認)

【リース申告を特例申告する場合】

以下の書類も必要です。

リース契約見積書の写し

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

  特例適用申告書は、こちらからもダウンロードできます。 

特例申告の流れ

(1)中小企業者等は、市区町村に「先端設備等導入計画」を申請します。
(2)市区町村は、「先端設備等導入計画」を認定します。
(3)中小企業者等は、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した先端設備等について特例申告を行う場合、償却資産申告書の提出時に、固定資産税の課税標準の特例適用申告書、先端設備等導入計画認定書の写し、先端設備等導入計画の映し、工業会証明書の写しを添付して提出します。
(4)市区町村は、書類を確認し、先端設備等について特例を適用します。

以下に、一般的な申請の例(リース契約を除く)を図示しています。

[画像]特例申告の流れ(25.8KB)

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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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