【令和5年4月1日以降取得分】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置について

ページ番号 1040170 更新日  令和6年1月9日


中小企業等経営強化法の規定により、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
該当となる償却資産を所有されている方は、下記を参照の上、御申告ください。

一覧
対象者

1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

 

注:ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません

同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは資本金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

取得期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であること

対象設備

一覧

種類 用途又は細目

最低価格

機械装置

全て

160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物付属設備 全て 60万円以上

注・生産、販売活動等に直接使用する設備等であること

 ・建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限ります

 ・中古資産でないこと

 ・最低価額は1台1基または1式の取得価額となります

先端設備等の条件

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備であって、一定の要件を満たすもの。

1.年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれていることについて、認定経営改革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

2.中古資産でないこと

3.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

特例措置

中小企業等経営強化法の改正日(令和5年4月1日)から令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して新たに課税されることになった年度から3年間に限り、固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を受けることができます。

また、先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した場合には5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が3分の1に軽減されます。

なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。

提出書類

固定資産税の課税標準の特例適用申告書

先端設備等導入計画認定書の写し

先端設備等導入計画の写し

投資計画に関する確認書の写し

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明を行う場合のみ)

特例適用申告書は、こちらからダウンロードできます。 

特例申告の流れ

  1. 中小企業者等は、市区町村に「先端設備等導入計画」を申請します
  2. 市区町村は、「先端設備等導入計画」を認定します
  3. 中小企業者等は、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した先端設備等について特例申告を行う場合、償却資産申告書の提出時に、固定資産税の課税標準の特例適用申告書、先端設備等導入計画認定書の写し、先端設備等導入計画の写し、工業会証明書の写しを添付して提出します
  4. 市区町村は、書類を確認し、先端設備等について特例を適用します

以下に、一般的な申請の例(リース契約を除く)を図示しています。

[画像]特例申告の流れ(25.8KB)

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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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