建物を取り壊した場合

ページ番号 1043206 更新日  令和6年11月15日


建物を取り壊した場合はご連絡をお願いします

・建物の一部または全部を取り壊した方は、翌年度以降から取り壊した建物の固定資産税及び都市計画税は課税されなくなりますので、お早めに課税課までご連絡ください。
なお、固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、年の途中で建物を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に全額課税され、翌年度からその建物に対する固定資産税及び都市計画税が課税されなくなります。

・取り壊した建物が住宅の場合は、住宅用地に対する課税標準額の特例が適用されなくなりますので、翌年度の土地の税額が上がる場合があります。

・登記している建物については、「滅失登記」が必要になります。詳しくは千葉地方法務局柏支局(電話:04-7167-3309)にお尋ねください。


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