ページ番号 1049683 更新日 令和8年1月8日
固定資産(土地・家屋)の所有者がなくなった際、相続登記が完了するまでの間、「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が所有者となります(地方税法第384条の3)。
令和2年度から「現所有者の申告」が義務化されました。現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、野田市役所へ申告書のご提出をお願いします。
ご提出がありましたら、翌年度以降、ご指定いただいた相続人の代表者の方宛に納税通知書をお送りいたします。
なお、相続登記完了後は、登記された新所有者の方に賦課を行い、納税通知書等をお送りいたします。
正当な理由なく申告書を提出されない場合には、地方税法第386条及び野田市賦課徴収条例第56条により10万円以下の過料を科されることがあります。
記載例を参考に下記書類に必要事項をご記入いただき、野田市役所低層棟2階課税課窓口へ直接ご提出していただくか、下記お問い合わせ先にご郵送ください。
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 課税課 土地係・家屋係
土地係:04-7199-4546
家屋係:04-7199-4626
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