ページ番号 1049708 更新日 令和8年1月8日
法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者等を変更する場合、野田市役所での手続きが必要となります。
亡くなった方が未登記家屋を所有していた場合には、土地や登記家屋の登記変更が完了されても、未登記家屋の登録名義は、故人名義のまま残ることになります。課税課家屋係まで市様式「固定資産(家屋)名義変更届」をご提出いただきますようお願いします。
記載例を参考に下記書類をご記入いただき、必要書類を添付し、野田市役所低層棟2階課税課窓口へ直接ご提出していただくか、下記お問い合わせ先にご郵送ください。
相続:未登記家屋の新所有者及び実印の押印が確認できる遺産分割協議書・公正証書遺言等の写し
遺産分割協議書等の作成がない場合は、相続人(新所有者)の印鑑証明書(写し可)をご提出ください。
売買・贈与:名義変更に係わる売買契約書・贈与証明書の写し
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 課税課 家屋係
電話:04-7199-4626
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