地方公共団体情報システムの標準化に伴う税証明書等の様式変更について

ページ番号 1049625 更新日  令和8年1月16日


税証明書等の様式について

令和8年4月1日から、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、税証明書等の名称や様式が一部変更となります。

税証明書等における主な変更点

その他

手数料については変更がなく、従来どおり1枚につき300円となります。

なお、課税されている物件の所有権移転にかかる不動産登記申請については、「評価証明書」(有料)の代わりに4月に送付している「課税明細書」でも手続が可能ですので、御活用ください。

システム標準化について

システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準準拠システムへ移行する取組です。
本取組は、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。

お問い合わせ先

課税課 税務係
電話:04-7123-1718

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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