地方公共団体情報システムの標準化に伴う税証明書等の様式変更について
ページ番号 1049625 更新日
令和8年1月16日
税証明書等の様式について
令和8年4月1日から、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、税証明書等の名称や様式が一部変更となります。
税証明書等における主な変更点
- 証明書のレイアウトが変更になる。
- 「評価証明書」及び「公課証明書」は、1枚につき12物件まで記載していたものが、1枚につき5物件までの記載となる。
- 「課税台帳兼名寄帳」は、1枚につき土地9件・家屋5件まで記載していたものが、1枚につき土地・家屋合わせて4件までの記載となる。
- 「評価証明書」は「固定資産(土地・家屋)評価証明書」に、「公課証明書」は「固定資産(土地・家屋)公課証明書」に、「法人所在証明書」は「営業証明書」にそれぞれ名称が変更となる。
- 「記載事項証明書」及び「不動産証明書」は廃止となる。
- 収税課窓口にて野田市税及び延滞金に滞納がないことを証明する、「市税完納証明書」を新たに交付する。(手数料は1枚につき300円)
その他
手数料については変更がなく、従来どおり1枚につき300円となります。
なお、課税されている物件の所有権移転にかかる不動産登記申請については、「評価証明書」(有料)の代わりに4月に送付している「課税明細書」でも手続が可能ですので、御活用ください。
システム標準化について
システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準準拠システムへ移行する取組です。
本取組は、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。
お問い合わせ先
課税課 税務係
電話:04-7123-1718
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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