ページ番号 1000260 更新日 令和6年6月10日
届出の受付、届出をするには(出生届・婚姻届・転籍届・死亡届)、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)の交付
平成20年5月1日から、戸籍法改正に伴い届出の際、本人確認が制度化されました。
近年、本人が知らない間に第三者から戸籍届が提出されるといった虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を防止するため、届書を持参した方について本人確認を実施します。ご理解とご協力をお願いいたします。
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5種類。
本人確認のため窓口において次の書類の提示等をお願いいたします
1. 1点の提示でよいもの
2. 1を提示できない場合は、次のもの2点以上。
AとB、またはAとA
届出人以外の方が持参した場合や届出人であっても本人確認ができない場合、来庁されなかった届出人がいる場合は、あらためて届出があったことを郵便でお知らせします。 また、郵送による届出や夜間・休日の届出の場合も、届出受理後その旨を届出人全員に郵便でお知らせします。
野田市鶴奉7番地の1
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
日曜日の8時30分から17時15分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7125−1111
注:日曜日の取扱内容
住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)交付、印鑑登録、印鑑証明書の交付などのみ行っております。
戸籍に関する届出は、受付のみで、転入転出等の異動届出の受付は行っておりません。
野田市東宝珠花237番地1
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7198−1111
野田市山崎2008番地
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7125−7921
野田市春日町16番地の1
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7129−8800
野田市中野台168番地の1
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7123−3105
野田市野田721番地の1
月曜日から金曜日の9時から20時
土曜日の9時から17時30分
注:祝日および休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
電話:04-7126−5011
野田市鶴奉7番地の1
祝日および休日、市役所市民課の業務時間以外
電話:04-7125−1111
生まれた日から14日以内
子の本籍地、出生地、または届出人の住所地、所在地の市区町村
父または母、法定代理人、同居者、医師、助産師の順
届出した日から法律上の効力が発生
夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村
夫と妻(証人2人が必要)
市の花つつじとコウノトリをデザインしたオリジナル婚姻届を配布しています。
配布場所は、市役所市民課、関宿支所、各出張所です。時間外は市役所1階守衛警備員室でも配布しています。
オリジナル婚姻届は、市外の市区町村へ提出もできますので、ぜひご利用ください。
[画像]婚姻届(69.1KB)届出によって効力が発生
届出人の本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村
戸籍の筆頭者および配偶者
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市区町村
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主または地主、家屋または土地管理人
お亡くなりになった方が野田市に住所登録をしていた場合、各課での手続きが必要となります。
市では、ご遺族が必要な手続きを少しでも負担なく行っていただけるよう、「おくやみコーナー」を開設しています。「おくやみコーナー」では亡くなられた方が生前に受けていた行政サービスなどをあらかじめお伺いし、その情報に基づき申請書などの作成支援を行います。
おくやみハンドブックを配布しています
ご不幸に遭われた遺族の負担軽減のため、市役所などで行っていただく主な手続きをわかりやすくまとめたハンドブックを配布しています。このハンドブックでは、亡くなられた方についてチェックシートで該当する項目をチェックし、必要な手続きや担当窓口、期限などを確認することができます。
そのほか、戸籍証明書などの請求方法や一般的なその他の手続き、遺族のメモ欄などもありますのでご活用ください。
パソコンやスマートフォンなどから簡単な質問に答えるだけで、50種類以上ある手続きの中から該当するものを抽出し、手続き場所や必要な持ち物などを確認できます。
相続手続には、便利な「法定相続情報証明制度」をご利用ください。「金融機関預金手続」、「保険金請求手続」、「相続税申告」等各種相続手続で必要な戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。(ただし、一部利用できない機関があります。)
「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続方法は、法務局ホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局または専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)へお問い合わせください。
千葉地方法務局柏支局(電話:04-7167-3309)
野田市に本籍のある方は、本人の確認ができるもの(本人確認書類)を持参していただければ、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書等を請求することができます。野田市以外に本籍がある方についても、令和6年3月1日から広域交付を利用して戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を取得できます。
広域交付の請求条件等については、「令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります」のページをご参照下さい。
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市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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