ページ番号 1000263 更新日 令和5年3月8日
平成11年8月に住民基本台帳法が改正されたことに伴い、平成14年8月5日に施行されました。
住民基本台帳ネットワークとは、全国の市町村と都道府県及び全国センタを専用回線で接続し、各自治体が所有している住民登録情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所、11桁の住民票コード及びこれらの変更情報を利用して、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同システムです。
住民基本台帳ネットワークは、国が推進する電子政府と電子自治体を推進する上で、住民サービスの向上と事務の効率化を目指す基盤として位置づけられています。
平成11年8月の住民基本台帳法の改正及び平成14年8月5日の住民記録台帳ネットワークシステム第一次稼働に伴い、新たに住民票への記載が必要とされ、無作為に抽出された重複のない11桁の番号をひとりひとりに付与することになりました。
住民票コードは住民基本台帳ネットワークの中で、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所と住民票コード及びこれらの変更情報)の一部として使用されます。
住民基本台帳ネットワークを通じて本人確認情報の提供を受けられるようになったことで、住民基本台帳法に規定された業務については、届出、申請の際に、住民票(写)の添付が不要になります。平成14年8月5日の住民基本台帳ネットワーク第一次稼働以降、パスポート申請、国民年金・厚生年金の現況届等、各種行政手続きに順次適用され、今後も引き続き対象業務を拡大する予定です。
平成15年8月25日の住民基本台帳ネットワーク第二次稼働以降、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、住所地以外の市区町村でも本人または本人と同一世帯の方の住民票(写)の交付を受けることができます。(交付される住民票(写)は全国統一様式のものであり、戸籍の表示等は省略されています。)
平成15年8月25日の住民基本台帳ネットワーク第二次稼働以降、住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、転出地市町村に一定の事項を記入した付記転出届を行うことで、転入地市町村での転出証明書の提出が不要となり、何回も市区町村窓口に行く手間を省くことができるようになりました。
住民基本台帳カードは、平成15年8月から交付が開始され、希望する住民の方に交付されています。公的な個人認証の機能を格納することができる高度なセキュリティを有するICカードです。
ICカード内にはIC(小さなコンピュータ)が格納され、暗号化や情報保護などの各種情報処理を行うことができることから、大切なプライバシー情報を守ることができます。
これによって、住民基本台帳ネットワークを介した本人確認情報の提供を安全に行うことができます。
住民基本台帳カードは、住民票(写)の広域交付請求、転入出手続きの特例(付記転入出届)、公的個人認証の電子証明書の格納等に利用することができます。
また、写真付きとそうでないもののいずれかを選択して交付を受けることができ、写真付きのものは公的な身分証明書として利用することができます。有効期間は交付を受けた日から10年です。(他市町村への転出等、失効した場合を除きます。)
なお、平成27年12月28日をもって発行は終了しています。
注:記録保存される本人確認情報は、
に限られています。
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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